会則改訂のお知らせ

5月の市民後見ひろば総会において、会則の一部改訂をおこないました。
内容的には、事務局長を置くことを会則で定めたものです。
詳細は、「私たちの理念」中の会則でご確認ください。

○ 第3章 役員及び機構 第11条、第12条に以下の項を追加する。
・第11条 4 運営委員の互選により、代表、副代表を除く運営委員から事務局長を定める。
・第12条 6 事務局長は事務運営をつかさどり、会運営の調整を計る。
・第12条 7 役員が、休会等でその職務が遂行できない場合は、他の役員が代行することができる。

○ 第6章 運営委員会 第25条を以下の通り変更する。
・第25条 運営委員会の議長は、事務局長がこれに当たる。